経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかの要件を満たしている方。 (1)最近3カ月間の月平均売上高か前年同期のに比して3%以上減少していること。 (2)原油などの価格高騰で原材料価格が上昇しているにもかかわらず、製品単価に転嫁できていないこと。 (3)最近3カ月間の売上げ総利益率または営業利益率が前年同期比で3%以上減少していること。 (4)新型インフルエンザの影響を受けた後、3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少していること。 (5)最近3カ月間の月平均売上高などが2年前同期に比して3%以上減少していること。
*指定業種については、中小企業庁、各都道府県等の信用保証協会に問い合わせてください。
対象者に対して保証限度額の別枠化を図る。
1.保証限度額(セーフティネット保証と同様)
(一般保証限度額) (別枠保証限度額)
2.保証料
0.8%以下で、信用保証協会および信用保証制度ごとに決められている。
対象となる中小企業者は、本店(個人事業主か主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課などの窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面などを添付)し、認定を受け、希望の金融機関か所在地の信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む。その後、金融審査を経て、融資および保証の可否が決まる。